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福祉用具 貸与・販売


所在地:〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南2₋5₋23
TEL:048-434-6205 / FAX:048-434-6176
営業日:月~金(祝日営業)

①福祉用具のレンタルサービス
②福祉用具の販売サービス
③住宅改修工事の請負サービス

サービスのご提供地域
戸田市・蕨市・川口市・さいたま市(南区・緑区・浦和区・中央区・桜区)
福祉用具はレンタルするものと購入するものがあります。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を販売または貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
特 徴
福祉のプロがご提案します

ぱるでは、高齢者福祉分野で培った経験をもとに「福祉用具専門相談員」の資格を持った職員が適切なご提案をさせていただきます。

目的は自立支援です

私たちは「営業マン」ではなく「相談員」です。
ご利用者さまの心身の状態や生活環境をお聞きし、自立支援のために一番良い方法を検討します。
状況によっては、ご自宅にあるものを利用して問題解決を図るなど、幅広い視点でのご提案を心掛けています。 
また、介護用品にこだわらず一般の商品も豊富にご用意しています。

事業の目的は「福祉用具の貸与・販売」ではなく、「利用者の自立支援」なのです。
サービス案内



福祉用具のレンタルサービス
レンタルサービス(福祉用具の貸与)は、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与するサービスです。

素早い対応・・ 「対応は早く」をモットーに最短でお届けしています
豊富な品揃え・・ 豊富な商品群から利用者に合った商品を選定します
※カタログに掲載されていない商品や、介護保険適用外の商品もご用意しています
  デモでのお試しにも対応・・ 適合性の確認のためお試しいただけます

介護保険の適用品目

「福祉用具貸与」の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。
(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位交換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。)
 特殊寝台および付属品
   床ずれ防止用具
   体位変換機
     手すり
     スロープ
  車いすおよび付属品
    歩行器
   歩行補助杖
    移動用リフト
    徘徊感知器
  自動排泄処理装置

料金について

利用料金は、レンタル品目に応じて異なります。
介護保険の適用品目については、介護保険者証に記載されている利用者負担割合に応じてレンタル費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。
また要介護度別に1か月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組み合わせの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。

細かなご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 



福祉用具の販売サービス
特定福祉用具販売は、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
自立支援に向けた提案力・・ 介護用品や自助具だけでなく、一般の商品もご用意がございます。また、ご自宅にあるものを利用するなど幅広い視点でのご提案をいたします
  介護保険の申請・・ 介護保険購入費補助対象品の申請に必要な書類の作成も請け負います
デモでのお試しにも対応・・ 適合性の確認のためお試しいただけます

介護保険の適用品目

「福祉用具販売」の対象は以下の5品目で、要介護度に応じて異なります。
    腰掛便座
自動排泄処理装置の交換可能部品
   入浴補助用具
    簡易浴槽
移動用リフトの釣り具の部品

料金について

介護保険適用商品の場合、利用者が全額を支払った後、介護保険者証に記載されている利用者負担割合に応じて9割から7割までのいずれかが介護保険から払い戻されます。(償還払い)
※同一年度で購入できるのは10万円までです。(利用者負担が1割の場合、9万円が介護保険から給付されます)

細かなご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 



住宅改修工事の請負サービス
介護保険制度には、「居宅介護(予防)住宅改修費」という項目があります。
これは介護のために住宅改修する際にかかった費用を一部介護保険で負担してくれる制度です。
要介護認定を受けている被保険者が自宅の住宅改修を行う場合に、その工事費用(20万円まで)の7割~9割が支給されます。
見積もり無料・・ ご相談・お見積りは無料です。他社との比較だけのご依頼にも対応いたします
手すり1本から請け負います・・ 手すりの取付け1本からでもお受けします
 ※ 場合によっては、下見の段階で工事をせずに問題を解決する方法を提案いたします
  介護保険の申請・・ 介護保険住宅改修工事費補助対象の申請に必要な書類の作成も請け負います

介護保険の適用品目

介護保険の「住宅改修工事」の対象は以下の6項目です。
「福祉用具貸与」や「福祉用具販売」といった介護保険の別の支給対象となるものは、住宅改修の対象とはなりません。

要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、なおかつ自宅(介護保険被保険者証に記載されている家)に住んでいる人が対象となります。

料金について

介護保険適用の住宅改修をした場合、介護保険者証に記載されている利用者負担割合に応じて補助を受けることができます。
改修にかかった費用のうち支給申請できるのは20万円までとなります。(自己負担割合が1割の人は18万円まで、補助を受けることができます。)

細かなご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 
ご見学・ご相談などお気軽にお問い合わせください。
TEL.048-434-6205
受付時間:9:00~18:00(祝日営業)
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